2011-04-20 第177回国会 衆議院 法務委員会 第8号
実際、例えば仮処分等もできるのではないかという議論もあるわけでございますが、この辺について大村参考人にお伺いして、その上で磯谷参考人からさらにお話しいただければと思います。
実際、例えば仮処分等もできるのではないかという議論もあるわけでございますが、この辺について大村参考人にお伺いして、その上で磯谷参考人からさらにお話しいただければと思います。
民法など現行の制度の枠内で、妨害排除請求権または妨害予防請求権として、面談強要禁止を求める訴え、その仮処分等で対応することが可能で、その適切な利用が可能となるよう周知徹底を図るべきである。 このようにケースを分けて、段階を踏んでやることと、ひとり暮らしの年長者の場合と、考えていきたいというふうに思っております。
しかし、私ども、少なくとも国会議員になって以降の年金納付ということについては、国民の皆さんに法律をつくって納付をお願いしている立場でありますから、少なくとも本人の国会議員になって以降の年金の納付状況というのは、この間もプライバシーをめぐっていろいろな仮処分等がございましたけれども、これはどう考えてもプライバシーの範囲には入らないというのは、賢明な先生でございますから、少しプライバシーに関する判例などを
したがって、その間、子供が一時保護所という非常に不安定な状態に置かれますので、仮処分等の保全処分を出していただきたいというのがあります。
特に、今回の法案の中でも、住民監査請求があった場合におきまして、監査委員による暫定的な停止勧告、仮処分等の勧告を行える、そういう制度を設けましたし、さらには、首長や職員の陳述の聴取を行う場合、請求人を立ち会わせることができる、こういうことも加えまして、より監査機能の充実策を図ったところでございます。
この場合には、態様というものは多様でございまして一概に申し上げることは困難でございますが、一般に不当労働行為があった場合には、労働委員会による救済命令とかあるいは賃金仮払いの仮処分等、労働法理による救済手段が与えられるのが原則でございまして、これによって当該労働者の保護が図られますので、不当労働行為があったという事由だけでは原則として会社分割無効には当たらない、無効事由にはならないものと考えておりますが
一つには、個別の中止の命令によっては再生手続の目的を十分に達成することができないおそれがあると認めるべき特別の事情があるとき、すなわち仮処分等が多発する場合でございます。二つ目には、あらかじめまたは同時に再生債務者の主要な財産に関する保全処分、監督命令または保全管理命令をしたときの両方の条件が満たされたときに限り発令されるものでございます。
債権者あるいは被害者が個別的にその仮差し押さえ、処分禁止の仮処分等を行うということもありますけれども、やはり制度的にきちんとした対応をしておく必要があると思います。 それから、七十九条から八十一条にかけてですけれども、七十九条、八十条は四十四年以上たっておりますけれども適用例はございません。
○則定政府委員 委員御懸念の点は、私どもも十分問題意識として持っているわけでございますが、宗教法人法の規定をよく見たわけでございますけれども、解散請求を行う過程におきまして、今おっしやいました代表者の職務執行停止でありますとかあるいは所属財産についての仮処分等をかけ得る法的根拠がないというところがネックになっておるわけでございます。
さらには、地域住民の事務所撤去活動に伴い、住民の人格権に基づき組事務所の使用禁止の仮処分等を認める裁判例も各地に出てきているところでございます。このほか、各都道府県警察や暴力追放運動推進センターにおきましては、暴力団からの組織離脱の促進を図るための諸対策も講じているところでございます。
いわんや、このような訴訟に入るのに先立ちまして、仮差し押さえ、仮処分等の保全手続を必要とする場合は、事実上本人がこれを行うことは困難、もしくはもう不能であると言っても過言ではない実情があると思います。
つまり、労働者の地位保全の仮処分等労働裁判において大阪の保全部でこのように工夫されてきたのは、これは単に我々労働弁護士の側だけではなくて使用者の側の弁護士も同意し、かつ裁判所も合理的な審理方式を探求される中でこういった積み上げがなされてきたわけでありますから、そういった意味ではこの慣行はまさに関係者が努力をして積み上げてきた貴重なものだというように私も思うわけであります。
例えば、職務執行停止、代行者選任の仮処分とか日照阻害の、これは建築基準法の一部改正法以降随分少なくなりましたものの、このような工事続行禁止仮処分とか労働事件の仮処分等は、従来口頭弁論というよりも、審尋ではありましても当事者が、私どもが申請した人については私どもが外部速記という元裁判所の速記官をやっておられた方をお願いしまして、そして、その人たちが速記をとって、その費用は申請した当事者が払う。
今回の民事保全法、迅速そして十分な審理ということで冒頭丁寧な御答弁をちょうだいしたわけですけれども、特に労働事件等における賃金の仮払い請求の仮処分等、やはり余り迅速だけじゃなしに慎重な手続をお願いしたいと思うのですが、最後にその所信だけ伺いたいと思います。
○滝沢委員 なかなか難しいことでありますが、今の制度、現行法にはありませんところの占有移転禁止の仮処分等に関しまして新たな規定が入っている、この趣旨はいかがですか。
いわんや、本案に先立ちまして、仮差し押さえ、仮処分等の保全手続を必要とする場合には、事実上本人がこれを行うことは著しく困難または不能であると言っても過言ではない実情があると思います。
その一つは、仮差し押さえ、仮処分等の保全事件でございますとか差し押さえ等の強制執行事件で裁判所からなされる嘱託登記でございます。この問題どういうふうになるか。 それから二番目に、裁判上緊急に必要な登記簿謄本等の証明書類の交付、これがどうなるか。 三番目に、保全事件や民事執行上の保証供託の受け付け、これはどういうふうになるか。
これは名古屋市港区の南陽町の土地だということを言いましたが、これは実は非常に複雑な内容になっておるということを先ほども言いましたけれども、豊田商事グループの日本海洋開発、これは豊田商事グループの中に明確に位置づけをされている、銀河計画の流れの中の会社でございますが、ここから、先ほど申し上げました株式会社レブコ・ジャパンというところに賃借権が移っておるわけでありますし、また、地裁の仮処分等のいろいろな
裁判所の判決あるいは仮処分等の決定に基づいて独任制の機関として執行するわけですから、その範囲内で一定の裁量権があるのは当然でしょうが、その裁量の逸脱等については一々上級の裁判所等によってのみ批判されるということではなくて、直接監督を受けるということにはなるのでしょうね。どうなんでしょうか。
ただ、これを法律的に整理いたしますると、仮に例えば民事訴訟法上の仮差し押さえ、仮処分等の法的手続がなされた場合には銀行預金の払い戻しが禁止されることがある。あるいは国税徴収上の見地から差し押さえをするということが民法上の特例として認められるということが考えられるというふうに思います。